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医療控除とは…

本人または本人と生計を共にしている配偶者、家族の医療費を1年間(1/1~12/31までの期間)に10万円以上支払った場合には、所得税を計算する時に医療費控除(所得税控除)が適用され、税金が還付または軽減されます。
なお、申告者本人の所得金額によって還付または軽減される金額が異なります。

●対象となる医療費

1.患者さんが支払った診療費(入院費・健康保険の一部負担金も入ります)
2.治療または療養のための医療品購入費用
3.病院、医院に通うための交通費(電車代・バス代や、子供の付き添いの為の親の交通費)
4.あんま、マッサージ、指圧師、鍼灸師、接骨医にかかった費用(但し、医師の診断書が必要)
5.病人の面倒をみる保健婦、看護士、派出婦、お手伝いさんを雇うための費用

歯科での医療費控除対象例

・子どもの矯正治療
・成人の矯正治療(かみ合わせの改善を目的とした場合)
・インプラント費用
・自由診療(保健外)の治療費(メタルボンド・セラミック冠・金歯・自費の入れ歯など)

●以下のようなものは対象となりません
1.歯ブラシや歯磨き粉などの購入費用
2.健康診断の費用
3.ビタミン剤など、病気の予防や健康増進のための医療品
4.美容整形の費用
5.通常のメガネの購入費用
6.通院の為に使用した車のガソリン代
7.通院のためのタクシー代(但し、歩行困難な場合は控除の対象となります)
8.歯のホワイトニングの費用

●医療費控除の手続方法

医療費の支出を証明する書類をまとめ、確定申告を行って頂く必要があります。
詳しくは、国税庁のページをご覧ください。

医療費控除の手続きは、後からでも申請が可能です。
5年前まではさかのぼって控除を受けることができます。

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